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確定申告┃納品書は領収書の代わりになる?違いや役割

基本的に納品書は領収書として処理できません。納品書は領収書と同様の項目が記載されていることもありますが、代金を支払った証明にはなりません。基本的には領収書として利用することはできないため注意してください。

一方で、税務調査を実施するときには、取引先と企業間取引があった事実を証明する書類が必要です。このとき、納品書は取引の事実を証明する書類として利用できるため、大切に保管しましょう。

なお、商品の注文から納品にかけて発行される書類には、発注書・受注書・請求書などがあげられます。これらも納品書と同じく領収書の代わりにはなりません。

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